要介護(要支援)認定申請のお手伝いをします
介護サービスや介護予防サービスを受ける(=介護保険を使う)には、自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定を申請しなければなりません。利用者様やご家族が自身でおこなうこともできますが、さまざまな事情で難しい場合、私たち居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請代行をおこないます。
まずはお気軽にお電話下さい!!
認定調査がおこなわれます。かかりつけ医の意見書(主治医意見書)を貰います。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合には、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
審査判定されます
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)
認定結果が通知されます。
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当にわかれています。
※非該当と認定された方でも、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。担当窓口はお住まいの市区町村または地域包括支援センターになりますので、ご利用の際は、私たちが地域と連携をとり、担当窓口へお繋ぎいたします。
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談、「要介護1」以上の介護サービス計画書は、私たち介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者へお任せ下さい。
介護(介護予防)計画書(ケアプラン)は以下の流れでお作りいたします。
▸アセスメント
ケアマネージャーが自宅を訪問し、利用者様の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
▸話し合い
ケアマネージャーと利用者様・ご家族・サービス提供事業者で、利用者様の自立支援に資するサービスの検討を行います。
※居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立におこなうこととされています。
▸ケアプラン作成
課題や話し合いを基に、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。
介護サービス利用の開始です。サービスの連絡・調整は私たちが行います。
ケアプランが決まったら、利用者様は計画書に記載された各種介護サービス事業所と契約をおこない、利用を開始となります。各事業所との連絡・調整は担当ケアマネージャーが行います。介護サービス利用中のお悩みや、ご要望、ご相談等ありましたら、遠慮なく担当ケアマネージャー、または“居宅介護支援事業所わかしま事務所”にご相談ください。
(例1)利用者様の状態や家族の介護力に変化が起こったとき
〇リハビリテーションサービスを続けたことによって歩けるようになった!!
〇認知症の症状が出始めた・・・
〇介護をしていた家族に事情が起こり介護の手が足りなくなったetc…
(例2)サービスを実施してみたら、ケアプランに過不足があった
〇サービスの内容や回数、時間などの変更が必要になったetc…
(例3)利用者様の状態の変化から要介護認定の区分変更を行った
〇介護度の変更がされた時はそれに伴いケアプランは必ず作り直します。
面談では、可能であれば、次のような点を出来るだけ具体的にお伝えください。お伝えいただいた情報も、利用者様にあった最適なケアプランの作成にとても重要になります。より質の高い生活を送るために、利用者様やご家族のご意向をお聞かせください。一緒に皆様の未来を考えます。
- 利用者様の療養上の問題と生活するうえでの困っていること
- 利用者様とご家族が今後どのような生活をしていきたいか
- 医師から受けている指示やアドバイス
- 言える範囲内で経済的な状況や家庭の事情etc…